会員入会申し込み
社団法人熊本市物産振興協会定款(抜粋)
(名称)第1条 この法人は、一般社団法人熊本市物産振興協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を熊本市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、熊本市における物産の振興と開発を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)本市物産の市場開拓、宣伝、紹介、及び販路の拡張。
(2)生産の向上のための研究及び指導。
(3)展示会、物産展、見本市などの開催及び出品参加。
(4)物産振興のための必要な調査及び研究。
(5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業。
(法人の構成員)
第5条 この法人は正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2.正会員は、この法人の目的に賛同し本市特有の工芸品、民芸品、食品、洋装品等の製造又は販売を行う個人及び団体で熊本市内に事業所を有するもので入会したもの。なお、入会後、移転のあった場合は特例とし、社員と認める。
3.特別会員は、本市物産振興と開発に特に理解を示し事業を援助する個人又は団体及び行政機関で入会したもの。
4.賛助会員は、この法人の目的に賛同し、事業を援助する個人又は団体で入会したもの。
3.特別会員は、本市物産振興と開発に特に理解を示し事業を援助する個人又は団体及び行政機関で入会したもの。
4.賛助会員は、この法人の目的に賛同し、事業を援助する個人又は団体で入会したもの。
(入会)
第6条 社員になろうとするものは、理事2名の推薦人をつけた上、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.理事会は、前項の規定により入会申込のあったものについて、理事会において別に定める「新規入会申込社員の審査基準」に基づいて、承認又は不承認の決定を行わなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 社員は、総会において定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
新規申込社員の審査基準(別表)
次の各号に基づいて新規社員の審査を行うものとする。
(1)市内に主たる事業所を有して、産出、生産、製造、製作又は加工の業を営む個人又は法人。
(2)市外に主たる事業所を有している個人又は法人については、熊本市内に常駐従業員を有する事業所を設置していること。
(3)熊本市特有の工芸品、民芸品、食品等の製造販売の商品であること。
(4)創業から1年以上の業歴を有している個人又は法人であること。
(5)協会の秩序を乱さず、協会の信用を傷つける恐れのない者又は法人であること。
(6)食品関係の産品を取り扱う者又は法人の場合は、所轄保健所の営業許可を取得していること。
(7)審査基準に定めるもののほか、必要な事項については理事会の議決を経て、別に定める。
(2)市外に主たる事業所を有している個人又は法人については、熊本市内に常駐従業員を有する事業所を設置していること。
(3)熊本市特有の工芸品、民芸品、食品等の製造販売の商品であること。
(4)創業から1年以上の業歴を有している個人又は法人であること。
(5)協会の秩序を乱さず、協会の信用を傷つける恐れのない者又は法人であること。
(6)食品関係の産品を取り扱う者又は法人の場合は、所轄保健所の営業許可を取得していること。
(7)審査基準に定めるもののほか、必要な事項については理事会の議決を経て、別に定める。
入会フォーム
下記の申込みフォームに必要事項をご記入の上、[送信]を押してください。
お申込み内容の詳細については、お電話もしくはメールにて確認させていただく場合もございます。
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